hairfree
5~6pmまでに注文のお料理15% OFF
大人気の居酒屋和食レストラン、KANPAIでは、
ただいま5~6pmまでに注文した料理が15% OFFに。
6月に5周年を迎え、美味しい新メニューが続々登場 で見逃せません!
飲み物の方も、地域名を冠した焼酎ベースの新オリジナルカクテル5種類が登場。大人気の兆しです。
ランチでは、新メニューのチキンカツと温野菜のエコランチ$10 がおすすめ★
やわらかチキンカツを卵でとじた、ボリューム満点の一品です。鶏肉も野菜もたっぷり食べられて大満足。健康面を気に遣う方もぜひお試しを。
関連記事
ゴールデンホホバオイルへ無料アップグレード!
ご予約時に、リビケン見た!で
オリジナルオイル&バスソルトご購入のお客様
スタンダードオイルマッサージ→オーストラリア産
ゴールデンホホバオイルへ無料アップグレード!
「リビケンを見た」と予約時か、店頭受付時にお伝えください。
お店の詳細はこちら
関連記事
最大$330割引!ナチュラルセラピー受講
大自然の中で学ぶ、女性のためのナチュラルセラピー
幅広く活躍するYuko先生のコースでキャンペーンを実施中です!!
===============================================
お得なダブル&トリプルサテフィケート割引!
アロマセラピー・サテフィケートコースと他のコースを同時に申しこむと $220
他のコース2つ同時に申しこむと $330 の割引に !
リビングインケアンズ本誌及びサイトをみて直接申し込んだ方にブレンドハーブティーをプレゼント!
===============================================
コースについての詳しい情報はこちらのページ をご覧下さい。
Holistic Beauty School of Natural Therapies
www.holisticbeauty.com.au/
関連記事
キュランダオリジナルマーケットお得情報
個性派ショップが集まる キュランダオリジナルマーケット
リビングインケアンズ読者へ お得情報!!
キュランダオリジナルマーケットについて詳しい情報はコチラ !
● Emu Ridge Gallery
‐恐竜と宝石の博物館-
全品10%OFF
● Honey House Kuranda
‐純天然オリジナルハチミツ-
$25お買い上げの方にハチミツ55g瓶プレゼント
● Petit Cafe
‐フレンチクレープ$12-
全商品10%OFF
● Rainforest Rejuvenation Body Scrub
‐ボディスクラブ(小100ml)$25-
先着2名にスクラブ1個プレゼント(店頭にて)
※全ての優待サービスは店頭にて
リビングインケアンズvol.126持参の方のみ!
(2010年9月9日まで有効)
キュランダオリジナルマーケットについて詳しい情報はコチラ !
ケアンズ市内いたるところに置いてある
リビングインケアンズ をゲットして
キュランダマーケットへ行きましょう!!
(ケアンズでの配布先はコチラ です。)
関連記事
リビケン持参で1トッピング無料!
麺バカ がんばらんばに新たなメニュー登場。
引き続き、リビングインケアンズ本誌持参に方へのトッピングサービスも行ってます。
ケアンズにお寄りの際は、ぜひ心のこもった「がんばらんば」のラーメンをどうぞ!
関連記事
8月13日限定!ケアンズミステリーツアー
どこへ行くのかわからない。。
ケアンズミステリーツアーを8月13日に催行します。
料金たった$29 !
詳しくは店頭でお尋ね下さい。(スペンス通り、ボーランドセンター右のエレベーターをご利用ください)
電話:(07) 4031-1226
メール:cns@tourland.com.au
関連記事
広島産カキフライ定食大好評!
常連さんの多い人気店、おちゃちゃ店主こだわりのイチオシメニュー
「広島産カキフライ定食」($17.60)
本場広島から直送させているプリプリのカキは肉厚で濃厚な味わいがたまらない!
絶妙な衣の歯ごたえは驚きのサックサク。家庭では絶対作れません。
ケアンズにいる間に、ぜひ一度試してみて!
また、大好評のリビケン読者限定スペシャル定食 もお得で美味しいのでぜひ!
唐揚げ、メンチ、コロッケ、ヒレカツから好きなメインをチョイス。
冷やしそうめんと小鉢、ご飯、味噌汁、フルーツがついて
なんと$14.30 →$10 の驚き価格です!
おちゃちゃ住所:shop F6 Palm court,34Lake Street
パームコート2階
(ブルースカイというビールパブの左横の階段を上がってください)
電話 07-4051-7055
日曜定休
関連記事
10.01【一般技術移住ビザ】変更
2010年1月1日から一般技術ビザに関する下記の重要な変更がスタート致します。
1) s885技術独立(永住)ビザ、s886技術スポンサービザ、そしてs487(SRS)ビザを申請する場合、ビザ申請時点で職業判定機関の結果(認可)が必要になります。
今までのように、職業判定機関に申請したという証拠だけでは申請できません。
※s485卒業生ビザには影響がありません。
2) 移民省大臣が定める特定の職種に関しましては、2010年1月1日以前に発行されたスキル認可の結果をつかっての申請はできなくなります。
(この移民省大臣が定める特定職種はまだ決まっておりませんが、Job Ready Testを必要とされる技術職、または技能点50点の一般職が指定される可能性が高いと考えます。)
3) 移民省大臣が定める特定の職種に関しましては、s175技術独立(永住)ビザ、s176技術独立(永住)ビザs475(SRS)ビザを申請の場合、ビザ申請の際の申請職種での『申請日から遡って24ヶ月中12ヶ月以上の職歴』を証明する必要があります。
2学年分以上の豪州留学経験を使っての申請もできなくなりました。また、今までは『SOLに記載のある職種』であれば、申請職種である必要はありませんでしたが、今後は申請職種での職歴が必要になります。
(この移民省大臣が定める特定職種はまだ決まっておりませんが、Job Ready Testを必要とされる技術職が指定される可能性が高いと考えます。)
4) 技術(Trade)系の職種でs885、s886、s487ビザ申請の場合、Job Ready Testが必要になります。
(Job Ready Testの詳細につきましては、2010年1月初旬にTRAから発表予定となっております。)
5) 技術(Trade)系の職種で、s485卒業生ビザを含むすべての技術一般ビザを申請の場合、IELTS全セクション6.0以上のスコアーが必要になります。
6) 一般職(技能点50点)でのスキル審査要件が変更になります。
(s485ビザ申請以外は、申請職歴での職歴が必要になります。)
関連記事
TRA+Job Ready Program施行
2010年1月1日からTRAスキル審査が、以前から移民省で予告されていたJob Ready Testと従来の
スキル審査とが組み合わさった、Job Ready Programという4段階の審査となります。
詳細は下記の通りとなります。
ステップ 1 - Provisional Skills Assessment (申請後、s485 ビザ申請が可能となります。)
従来のスキル審査と同様の書類審査です。ただし、審査要件は下記の通りとなり、以前と異なりますのでご注意下さい。
1)特定の学生ビザを保有していること
2)申請職種に関連したAQF Qualification(サーティフィケートIII)
3)ワークエクスペリエンスの証明(最低6ヶ月以上) ※ 900時間ではなくなりました。
4)IELTS(General)全セクション6.0以上のスコアー
<申請料金 $300/審査期間 約20日>
※ すでにTRA認可をお持ちの場合、お持ちの認可レターとIELTS全セクション6.0以上
を提出し、申請料金免除でステップ1を申請することができます。
ステップ 2 - Job Ready Employment
Provisional Skills Assessment 認定後、12ヶ月間のフルタイム(35時間以上)で有給の職歴を積みます。
その際、下記3点の要件があります。
雇用要件 : 雇用開始から60日以内に、雇用主はTRAに登録/雇用主・雇用者は、該当するアワードレート
給与を支払う旨の内容を記載した契約書(TRAから支給される)を交わす。
技術要件 : Work Place LogをTRAサイトからダウンロードし、業務でカバーした内容を記録する(TRA担当官がモニタリングとして、職場を訪問する場合もあり。)
追加トレーニング要件 : TRA認定のRTO(Registered Training Organisation)の『Australian Workplace English and Australian Workplace Culture』に
関するコース(職場での実技試験を含む)を受講する。
<料金 $750.00 / 追加トレーニング費用 推定$1,200>
ステップ 3 - Job Ready Work Place Assessment
Full Timeでの雇用がスタートして6ヶ月以上経過しましたら、Workplace Assessmentに登録します。
TRAの認定審査官が、申請者の職場で実技試験を行います。
(詳しい内容は、2010年初旬に発表されるとのことです。)
<料金 $2,000>
ステップ 4 - Job Ready Final Assessment
上記すべての条件が揃ったという証拠を持って申請することになります。
その際、雇用主・申請者に、提出されたWork Place Logの内容についてなどの
提出を求められます。
<料金 $300>
◆ 料金 ◆
各ステップの料金は上記の通りで、合計で $4,550程度になる見込みです。
永住ビザを申請するためのTRA審査の費用が増えることになりますが、
政府はこれらの審査を通じて、即戦力になりうる人材を確保する狙いです。
◆ 今回の変更による影響について ◆
今後は、コース修了時に永住権申請のパスマークに達している場合でも、TRAでの
スキル認可はs485 ビザ申請用のものしか発行されません。このため、手に職系
(Trade Occupation)で申請予定の方にとって、コース修了後すぐに永住ビザを
申請することが、残念ながらできなくなくなってしまいました。永住権申請のため
には、有給・フルタイムで12ヶ月以上、申請職種での職歴が必要になります
(上記ステップ2~4)。
※尚、今回の変更は主に海外留学生対象となっており、日本からの資格・職歴を使っての申請に影響はありません。
関連記事
2010/2011年度 予算案発表
2010/11年度の予算が発表されました。移民受け入れ計画に関するメディアリリースが発表されました。
http://www.minister.immi.gov.au/media/media-releases/2010/ce01-budget-10.htm
来年度は前年度比でENSやRSMSの発給率を約26%増加させる一方、GSM系のビザは全体で約5.5%削減の予定です。GSM系ビザの発給数削減は小幅に留まるものの、周知の通り、新SOLで対象職種が大幅に変更される予定です。また、事業家や投資家などのビジネススキルビザが2.5%の微増となっています。来年度も引き続き、ENS/RSMSなど雇用主のスポンサー付ビザの発給数が増える流れは変わりません。
また、以前からの推移を下記のようにまとめましたのでご参照下さい。
Category
2005-06
Outcome
2006-07
Outcome
2007-08
Outcome
2008-09
Outcome
2009-10
Planning Levels
2010-11
Planning Levels
Partner1
36 370
40 440
39 930
42 100
45 000
54 550
(△5 750)
Child2
2 550
3 010
3 060
3 240
3 300
Preferential/Other Family3
1 870
2 140
2 380
2 530
2 500
Parent4
4 500
4 500
4 500
8 500
9 500
Total Family
45 290
50 080
49 870
56 370
60 300
Employer Sponsored5
15 230
16 590
23 760
38 030
35 000
44 105
(+9 150)
Skilled Independent
49 860
54 180
55 890
44 590
41 600
61 500
(△3 600)
State/Territory Sponsored6
8 020
6 930
7 530
14 060
11 200
SkilledRegional Sponsored7
19 060
14 170
14 580
10 500
12 300
Distinguished Talent
100
230
210
200
200
200
Business Skills8
5 060
5 840
6 570
7 400
7 800
8 000
(+200)
Total Skill
97 340
97 920
108 540
114 780
108 100
113 850
(+5 750)
Skill as percent of total program
68.1
66.1
68.4
67.0
64.1
Total Special Eligibility
310
200
220
180
300
300
Total Program
142 930
148 200
158 630
171 320
168 700
168 700
(same)
関連記事
新SOL(技能職業リスト)発表
延期になっておりました新技能職業リスト(Skilled Occupation List/SOL)
が発表となりました。このリストは2010年7月1日からの施行となります。
新しいリストの主な特徴は以下の通りになります。
◆ 職業大幅削除 ◆
現リストには、408種の職業が記載されておりますが、今回新リストには181職種のみの記載となりました。
リスト内容に関する主な変更は下記の通りです。
新SOLから記載がなくなった職業
新SOLに引き続き記載のあった職業
× 調理師、シェフ、パン職人、菓子職人
× 美容師
× 薬剤師
× 通訳・翻訳
× グラフィック デザイナー
× 服飾・ジュエリー関連職
× ファイナンス・マーケティング・ビジネス関連職
× ホテル・モーテルマネージャー
× グラフィック プリプレス トレード パーソン
× 庭師(他、園芸関連職)
× 家具関連職
× 小学校教師
× 弁護士
× 福祉(Welfare Worker)
× 栄養士
× 地層学者・動物学者・植物学者
× 生物化学者・生物海洋学者
× 環境学者・解剖学者・物質科学者
○ 会計士
○ 建築家
○ エンジニア
○ 医療専門職
○ 自動車整備士
○ 建築系専門職
○ 歯科技工士・歯科衛生士
○ ソーシャル ワーカー
○ 作業療法士
○ 理学療法士
○ カイロプラクター
○ 看護師・助産婦
○ 高校教師
○ 幼稚園教師(保育園は含まれません。)
○ IT職(詳しくは、下記をご参照下さい。)
○ 化学者(Chemist)・森林官(森林学者)
○ 医療化学者・農学者
○ アーバンプランナー
◆ ANZSCOの導入・IT職 ◆
また、現リストがASCOをベースに作成されたのに対し、、新リストは、Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations(ANZSCO) をベースに作成されました。これにより、分野によっては、職種分別が一新されました。この影響が顕著なのは、IT分野です。新リストではIT職は下記のように分別されております。
○ ICT business Analyst
○ Systems Analyst
○ Analyst Programmer
○ Developert Programmer
○ Software Engineer
○ Telecommunication Engineer
○ Telecommunication network Engineer
(※IT職に該当されますお客様は、詳しくは是非弊社までお問い合わせ下さい。)
また、この変更により、一部職種の職務内容が変更になる可能性があります。
◆ 今後の変更予定 ◆
今後、技能職業リストは毎年、見直し・変更される予定です。リストを大幅に縮小することにより、より需要の高い技術を持った移民に重点を置き、また豪州労働市場の中長期的な需要のにあわせて変更することにより、豪州でもっとも必要とされている技術のみに重点を置いて移民を受け入れていく方針です。
リスト内容はおそらく大きな変更はないとの予想されておりますが、現在ご留学分野でお悩みのお客様は、今後、ご卒業までに該当する分野がリストから外されてしまう(あるいはその逆も)可能性がありますので、ご注意下さい。
◆ 一般技術移住ビザを申請の方 ◆
現在、一般技術移住ビザ(s485卒業生ビザを含め)を申請済みの方へは今回の変更は適用となりません。
2010年2月8日時点で、s485卒業生ビザを保持、もしくは申請中であった場合、2012年12月31日までは現行SOLに記載のある職種で、一般技術移住ビザを申請することができますのでご安心下さい。
◆ 学生ビザ保持者への特別措置 ◆
2010年2月8日に学生ビザをお持ちだった場合、該当する職業が新SOLに記載がなかった場合でも、2012年12月31日までならs485卒業生ビザを申請することができます。ただし、その後の永住権(s885技術独立ビザ・s886技術スポンサービザ、s487技術地方スポンサービザ)を申請するためには、新リストに記載のある職種での申請が必要です。
該当する方は、例えば、まずs485を申請し、ブリッジングビザ期間及び取得後 18ヶ月のビザ有効期間中に企業スポンサーや州スポンサーを探す時間にあてることができます。
※学生ビザが2月8日以降に発行された場合、この特別措置は適用になりません。2010年2月8日に学生ビザを申請中でブリッジングビザを保持していた場合、この特別措置は適用になりません。
◆ 今回の変更で影響を受ける方に対しての別オプション ◆
今回変更を受ける方に対し、移民省は雇用主指名(ENS)ビザ、地方雇用主指名(RSMS)ビザなどを推奨しております。もしくは、新しく州移民プラン(State Migration Plan)という、各州の需要に併せた移民受け入れプログラムが2010年後半にスタートする予定です。現在、各州と移民省大臣で話し合いが行われておりますが、新SOLに記載のない職種でも、需要があれば、州によっては受け入れの可能性があります。
ビザ申請をお考えの方は、スタッフソリューションオーストラリアビザ部門または各支店までお問い合わせ下さい。
※ SOL(技能職業リスト)というのは、一般技術移住ビザの基本職業リストです。このリストに記載がないと、一般技術移住(永住)ビザは申請できません。また、SOLは技能点(50点・60点など)を定めているリストでもありますが、現時点で得点変更に関する発表はありません。
詳しくは、以下の移民省ホームページをご確認下さい。
新リスト:
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/new-list-of-occupations.pdf
Fact Sheet(新SOLについて):
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/factsheet-new-sol.pdf
Frequently asked questions(よくあるご質問):
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/faq-new-sol.pdf
Fact Sheet(その他のオプション):
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/options-not-eligible.pdf
関連記事
国外申請(Off Shore)ビザの受付がストップ。
本日、移民省から発表があり、下記の国外申請扱いの一般技術移住ビザ:
s175技術独立ビザ
s176技術スポンサービザ
s475技術地方スポンサー(SRS)ビザ
の申請受付けを、5月8日以降、ストップするとのことです。
(5月7日の深夜12時以降、移民省が受領しました申請に関しましては申請書類は返送され、申請料金も返金となります。)
申請受付の再開時期につきましては、豪州の本年度会計年度末以降である2010年6月30日以降となる見通しです。(新技能職業リスト施行日に変更があった場合、再開に関しましても変更の可能性が御座います。)
これは、今後の国外申請が新技能職業リストに記載のある職業のみであることを確実にするためへの対策です。
尚、国内申請ビザ(s485、s885、s886、s487、s887)へは影響が御座いません。
参考移民省サイト
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/factsheet-gsm-temp-spnsn.pdf
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/faq-temporary-suspension.pdf
関連記事
ICAA・NIA 英語要件の追加。
先日のCPAAに続き、ICAA、そしてNIA(会計士の職業判定機関)からも同様の申請要件に
ついての発表が御座いました。
CPAAと同様、2010年7月1日から
(1) IELTS(アカデミック) 全セクション7.0以上
(2) 豪州学士号以上(もしくは豪州学士号と同等以上とみなされる学位)
(3) 12科目中の4科目の必修科目の履修(必須科目については各職業ごとに違います。)
が必要となります。
詳細につきましては、下記サイトでお確かめ下さい。
ICAA: http://www.charteredaccountants.com.au/A124004341
NIA: http://www.nia.com.au/category.asp?categoryID=1955
関連記事
CPAA 英語要件の追加。
CPAA(会計士の職業判定機関)のスキル審査要件として、2010年7月1日から
IELTS(アカデミック)全セクション7.0以上 の英語要件と、12科目を一部必須とされる
(必須科目については各職業ごとに違います。)との発表がありました。
その他の会計士職業判定機関からの発表はありませんが、同様の変更が予想されます。
(その他の会計職業判定機関としてCPAAの他に、 ICAA、 NIAがあります。どの機関で職
業査定を受けても永住ビザ申請の際には有効です。)
必修科目については、下記をご参照下さい。
その他の会計士職業判定機関からの発表はありませんが、同様の変更が予想されます。
【CPAA スキル審査要件】
◆ IELTS(アカデミック) 全セクション7.0以上
◆ 豪州学士号以上(もしくは豪州学士号と同等以上とみなされる学位)
◆ 下記、12科目中、4科目の必修を含めた9科目以上を履修している証拠
CPPAが指定する
12科目
ACCOUNTANT
2211-11
FINANCE
MANAGER
1211-11
CORPORATE
TREASURER
2213-11
EXTERNAL
AUDITOR
2212-11
Accounting Systems and Processes
必修
必修
必修
必修
Financial Accounting
必修
必修
必修
必修
Management Accounting
必修
必修
必修
必修
Accounting Theory
必修
MFinance
必修
必修
Auditing
必修
Commercial Law
Economics
Quantitative Methods
Information Systems Design and Development
Taxation Law
Company Law
参照サイト:
http://www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xchg/cpa-site/hs.xsl/become-how-migration.html
関連記事
04.10 <重要>申請要件が引き上げ。
本日4月14日からビジネススキルビザカテゴリー(投資家、事業家、大企業管理職の経歴を
使って申請できる永住ビザ)の要件が変更されました。変更点は以下の通りです。
(1)シニアマネージャーとしてs163州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザを申請することはできなくなりました。
(2)所有していなければならない純資産が下記のように引き上げられました。
s160ビジネスオーナー(暫定)ビザとs161シニアエグゼクティブ(暫定)ビザの場合 ⇒ 50万豪ドルから80万豪ドルにアップ
s163州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザとs164州・準州スポンサー付シニアエグゼクティブ(暫定)ビザの場合 ⇒ 25万ドルから50万豪ドルにアップ
(3)ビジネス所有率の要件が、ビジネス規模によって下記のように変更になりました。
該当ビザ s160ビジネスオーナー(暫定)ビザ
s163州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ
s845事業設立(永住)ビザ
s846地方事業設立(永住)ビザ
s890ビジネスオーナー(永住)ビザ
s892州・準州スポンサー付ビジネスオーナー(永住)ビザ
ビジネス保有基準:
●年間売上高が40万豪ドル以下のビジネスの場合、51%以上の所有権
●年間売上高が40万豪ドル以上のビジネスの場合、30%以上の所有権
●上場企業(Public listed Company)の所有権を10%以上の所有権
※これは、上場企業以外のビジネスの場合、ビザ申請者がビジネスを実質的に保有していることを確実
にさせるための変更です。ビザ申請のために、ビジネス所有権を購入し、実質的にビジネスに関わって
いない場合などを避けるため、各州政府との話合いにより、変更されました。ただし、2010年4月19日前に
暫定ビザを保持し、ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%の所
有権を持っていることで申請要件を満たすことができます。
参考詳細
http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/LegislativeInstrument1.nsf/all/search/112B6A84B9D4D0D1CA25770300069493?OpenDocument
http://www.immi.gov.au/skilled/business/_pdf/businesschanges.pdf
関連記事
03.10 新SOLの施行予定
Migration Institute of Australia主催のセミナーに参加したところ、(正式な発表ではありませんが)
移民省は、2010年7月1日を目処に
- 新SOLの施行
- ASCOからANZCOへの移行
- State Migration Planの発表・施行
への準備を進めているようです。
現時点では、上記変更を同時にスタートさせる予定ではありますが、準備が間に合わなかった場合、延期(すべてもしくは一部)の可能性もあるとのことでした。
関連記事
02.10 留学生へのMODL廃止の影響
先日(2010年2月8日)MODLが変更となりましたが、この変更に伴いENS雇用主指名ビザ申請での職歴・年齢要件免除規定の今後の方針が発表されました。
(MODLは通常一般技術移住ビザに適用されるものですが、MODLに記載のある職種で雇用主指名ビザを申請する場合、職歴・年齢要件免除を受けやすくなっていました。)
今回の発表は、特に、卒業後、雇用主指名ビザを申請予定だった留学生に大きく影響されます。今後、留学生がコース修了後雇用主指名ビザを申請する場合、下記の要件を満たす必要があります。
-申請がコース終了から半年以内に行われること、及び
-申請職種がCritial Skills List(CSL)に記載されていること
CSLに記載されていない職種(Cook、美容師等)で申請の場合、ポジションの特殊性を証明しなければなりません。特殊性がどこまで認められるかはケースバイケースで判断されます。今後、新卒で職歴のない留学生がENS雇用主指名ビザを申請の場合、状況によっては、困難になると予想できます。
(卒業後ENS雇用主指名ビザ申請をお考えの方は、諦める前に、まずは弊社にご相談下さい。無料で初期審査をさせて頂きます。)
関連記事
10.02 Job Ready Programに関する追加情報
TRAからJob Ready Programに関する追加情報がありました。サイトもアップデートされ
(まだ不明な点が多く残りますが)詳細も明らかになりましたので、改めまして
Job Ready Programについて下記にまとめました。
ステップ 1 - Provisional Skills Assessment(この申請をすることにより、s485ビザ申請が可能となります。)
以前のスキル審査と同等のものと考えられます。ただし、条件は若干異なっており下記の通りとなります。
1)オーストラリアで合法的に滞在できるビザを保有していること
2)AQF Qualification(サーティフィケートIII等)
3)ワークエクスペリエンスの証明(最低6ヶ月以上) →900時間ではなくなりました。
-就労が受講中のコースに関連していること、また、この職歴が2年間の留学中、学生ビザで就学中に得たものであること
-雇用主のビジネスがオーストラリアで登録された企業であり、また最低12ヶ月以上、良好な利益を上げていること
(この条件が満たせない場合は、ケースバイケースで審査が行われます)
-業界で標準的な機器・工具・設備等を配備した雇用先であり、それらを使い、業界で承認を受けたプロセスに従った業務であること。
-職務レベルとしては、見習い1・2年目程度。キッチンハンドとしての仕事もCookの職歴にカウントできる可能性もある。幅広い分野をこなしていることが重要である。
-維持しなければならない週当たりの勤務時間は設定されていないものの、目安は週2日相当の就労を6ヶ月間行っていること(就労時間が目安よりも多い場合は、6ヶ月未満の職歴でも認められる可能性あり)
-受講中のコースの一部として行ったワークエクスペリエンスも、上記条件を満たしていれば、「6ヶ月の就労経験」に含めることは可能
4)IELTS(General)全セクション6.0以上のスコアー(2年間有効です。)
※ 2010年以前に取得済みのTRA認可をお持ちの方は、Job Ready Programを受ける必要がなくなると、
移民省から発表されました。(2010年2月8家発表)ただし、実際の法改正は今年前半に行われる見通しです。
※ Dental Technician(歯科技工師)の場合 - 以前まではワークエクスペリエンスが必要ではありませんでしたが
今後は上記の要件を満たす必要があります。ただし、コースの一部として行ったワークエクスペリエンスもその他の
諸条件を満たしていてば含めることができます。
<申請料金 $300/審査期間 約20日>
ステップ 2 - Job Ready Employment
12ヶ月間 のフルタイム で有給 の職歴を積みます。その際、3点の要件があります。
雇用要件: 雇用主、申請者共にはTRAに登録する必要があります。
-雇用開始から30日以内に登録する必要があります。
-すでに、S485ビザなどをお持ちで雇用がスタートしている場合は、TRAが登録を受領した日から60日前までを雇用期間とカウントできます。それ以前はカウントできません。
-登録から30日以内に、雇用主はJob Ready Programに参加する旨の同意書に署名し、TRAに提出する必要があります。
-アワードレート に沿った賃金を支払われていること。無給は認められません。
-Full Timeの雇用である必要があります。(通常38時間以上)パートタイムでの就業はカウントできません。
-雇用主を変えることは可能ですが、再度新しい雇用主を登録する必要があります。
-自営業は認められません。(有資格者の指導をうけて業務をこなしていすかどうか、など疑わしくなるためです。
技術要件: 1年間の雇用期間中、幅広い業務をこなし、経験を積む必要があります。
-TRA登録後、EメールでWorkplace Logbookへのリンクが送付されます。雇用主はリンク先の案内に従って、ログブックをオンラインで記入する必要があります。
-雇用期間中、少なくとも一度は担当官がモニタリングとして、職場を訪問し、職務を確認します。
追加トレーニング要件: TRA認可を受けたRTOから、『Australian Workplace English and Australian Workplace Culture』(職場での実技試験も含む)コースを受講する。
※ フルタイムでの勤務が求められますので、今後留学生は、卒業直後にS885技術独立ビザを申請することができなくなりました。ステップ1を申請し、S485卒業生ビザを
申請・取得後する必要があります。
<料金 $750.00 / 追加トレーニング費用 推定$1,200>
ステップ 3 - Job Ready Work Place Assessment
Full Timeでの雇用がスタートして6ヶ月以上経過しましたら、Workplace Assessmentに登録します。
TRA認可を受けた審査官が、申請者の職場で実技試験を行います。
実技試験は通常一日ですが、再テストが必要な場合、2日となります。
(詳しい内容は、2010年初旬に発表されるとのことです。)
<料金 $2,000>
ステップ 4 - Job Ready Final Assessment
上記すべての条件が揃ったという証拠を持って申請することになります。
その際、雇用主・申請者に、ログブックに関するインタビュー(面接)も含まれます。
<料金 $300>
◆ 料金 ◆
上記にも各料金と御案内いたしましたが、全額で$4,550となります。
Step 1
Provisional Skills Assessment
AUD $300.00
Step 2
Job Ready Employment
AUD $750.00
Additional Training
AUS $1,200.00*
Step 3
Job Ready Workplace Assessment
AUD $2,000.00
Step 4
Job Ready Final Assessment
AUD $300.00
* Estimated cost of Australian Workplace English and Workplace Culture training modules delivered by TRA approved RTOs.
以下関連サイトになります。
移民省 http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/jobready-changes.pdf
TRA http://www.deewr.gov.au/Skills/Programs/TRA/residenceVisa/JobReady/Pages/Overview.aspx
※ 永住権国外申請(s175・s176・s475)、もしくは雇用主指名ビザ・RSMS(地方雇用主指名)ビザの際には、Job Ready Programは該当いたしません。
関連記事
10.02 重要な変更・MODL廃止
技術独立永住権に関する移民法について大幅な変更が発表されました。
変更内容は下記の通りです。
◆ 2007年9月1日以前の国外からの申請 ◆
現時点でビザ認可となっていない上記に該当するGSMビザ申請に関しましては、今後、移民省大臣が受入枠を設定し、その受入数に達した以降の申請はすべてキャンセルとなります。キャンセルとなった場合、移民省ビザ申請料金は返金されます。
実際の法改正は2010年3月頃行われ、受け入れ枠が決定される予定です。
2007年9月1日以前に国外申請をし、その間国内に他のビザ(ビジネスビザなど)で滞在していた場合、特にお子様などが学校へ通われている場合は特別考慮されるとのことです。
※ 2007年9月1日とは、現在のGSMビザ(s175・s176ビザなど)がスタートした日となり、今回キャンセルの対象となりますのではそれ以前のビザ(s136・s137ビザなど)申請対象となります。
◆ 2010年1月1日以前にTRA申請して現在結果を待っている場合、もしくは認可を受けている申請者は、Job Ready Programを受ける必要がなくなりました ◆
2010年1月1日からスタートしたJob Ready Programですが、2009年12月31日までにTRA申請を済ませた、もしくは認可を持っている方に関しましては、Job ReadyProgramを受ける必要がなくなりました。
※実際の法改正は2010年前半頃に行われる見通しです
※Job Ready Programに関しては、未だ詳細が明らかなっていない点が多く、現在も、TRA内でも申請方法・審査基準・申請用紙の詳細を決定している段階のようです。
※TRAとは、手に職系職業(調理師・美容師など)のための職業判定機関です。その他の職業で申請の場合、該当いたしません。
http://www.ssvisa.com.au/
◆ 豪州で人手不足とされている職業リスト)廃止 ◆
2010年2月8日からMODLが廃止となります。(原則2012年12月31日まで移行措置がとられております。詳しくは、下記、表をご参照下さい。)
MODLに代わるリストはありません。今後、新SOL(技能職業リスト)がMODL、そしてCSLの役目も兼ね備えることになります。新リストは2010年4月30日までに発表になり、2010年中旬施行となります。
※ MODLとは、豪州で人手不足とされている職業リストであり、リスト記載のある職種で申請前から遡って4年中12ヶ月以上の職歴があった場合、15点得点できるものです。
◆ 新SOL(技能職業リスト)の施行 ◆
新SOLは2010年4月30日までに発表され、2010年中旬に施行となります。
新SOLは、今までのMODL・CSLの機能も兼ね備えるため、豪州が必要としている職種・技術をターゲットにしたリストになりますので、現在ものよりも短縮されたリストになることが予想されます。
現時点でs485ビザ保持・申請中の方は影響がありません。
また、現時点でGSMビザ申請可能な学生ビザを保持されている方で、新SOLリストに現在就学されている分野での職種の記載がない場合、現行SOL記載職種で485ビザ申請を2012年12月31日までに申請することは可能ですが、その後、GSMビザ(s885・s886・s487ビザ)は申請することができません。
(対応策については下記をご参照下さい。)
◆ CSLの廃止 ◆
CSL(Critical Skills List)はもともと、MODL変更までの応急措置でした。今回のMODLの廃止決定、また新SOL施行の発表により、CSLも2010年中旬7に廃止となります。
ただし、それまでは、これまで通りCSL記載職種は優先的に審査が進みます。
※ CSL(Critical Skills List)というのは、豪州で最も必要とされている技術リストです。このリストに記載のある職種は、他の職業に比べて優先的に早く審査されます。
また、国内外の申請に関わらず、現在、CSL記載職種以外での一般技術ビザ申請の審査はストップしております。(はやくとも国外申請の場合は2013年以降、国内申請の場合は2012年以降に、審査が再開する予定です。)
◆ 優先順位の変更 ◆
本日2010年2月8日から、下記、新しい優先順位がスタートします。
現行とほぼ変更はありませんが、親族スポンサーを受けているCSL記載職種の場合、順位が7位中3位から4位へと下げられました。
また、国外申請・国内申請に関して、優先審査の違いはありません。
(以前は国内申請が優先的に審査をさせておりました。)
なお、下記リスト内2位については具体的にどの申請者が対象になるのか不明です。
詳細がわかりしだい、ご案内致します。
1. 雇用主スポンサー付永住ビザ
2. 移民省大臣が認定したMigration Planの州/準州スポンサーシップ付申請
3. 州/準州スポンサーシップ付申請のうち、申請職種がCSLに記載のある申請職種
4. 上記1,2,3に該当しない申請のうち、CSLに記載のある申請職種
5. 州スポンサーシップ付申請のうち、CSLに記載のない申請職種
6. (i) MODLに記載のある申請職種
(ii) 親族によるスポンサーシップ付申請のうち、CSLに記載のない申請職種
7. その他の申請(受付順に審査)
◆ 今回の変更の影響 ◆
今回の変更に影響を受けるグループ
2月8日からのMODL廃止
2010年のSOL(技能職業リスト)
(1)すでにビザを申請している人
No
No
(2)2010年2月8日の時点でS485ビザをしている、または保持し、永住ビザ申請を済ませていない人
No (2012年12月31日までに永住ビザ・SRSビザ申請を行った場合)
No (2012年12月31日までに永住ビザ・SRSビザ申請を行った場合)
(3)2010年2月8日の時点でs572・s573・s574学生ビザを保持している人
Yes
Yes (2012年12月31日までにs485ビザ申請しない場合 )
(4)上記以外でGSMビザ申請をお考えの人
Yes
Yes(新SOL施行日以降に申請の場合)
◆ 今回の変更の影響について ◆
新SOLは、今までのMODL・CSLの機能も兼ね備えるため、現在の様々な職種をカバーしているリストが大幅に縮小されることが予想されます。
現在の学生(上記リスト内(3))に関しては、s485ビザまでは申請できますが新リストに職種がない場合は、その後、一般技術GSMビザは申請できません。
対処法として、移民省はENS/RSMS雇用主指名ビザ申請を挙げています。
上記優先順位1位の雇用主のスポンサーが必要な永住ビザ。一般技術(GSM)ビザではなく、ビジネスビザの一種となります。)
ただし、ENSビザの場合、現行法では新卒学生であること、もしくは3年の職歴が必要なため、今後変更がない限り、s485ビザを保持し申請するのは困難です。
また、現在ENSビザ申請の場合、MODLに記載のある職種に関連した留学をした学生についてはコース修了から6ヶ月以内であれば職歴免除を受けられますが、MODL廃止により、今後この規定の変更が予想されます。
また、州スポンサーを受ける場合、現在のSOL記載職種での申請が可能とのことですが、詳しい発表は現時点でありません。また、上記、優先順位の部分にありますように、新しいState Migration Planというのが開始される可能性が考えられます。
参考移民省サイト:
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/whats-new.htm
関連記事
10.02 TRA追加情報
1 .2010年1月1日以前にTRAスキル認可を受けている方への対応
⇒取得済みのTRA認可を使って、Job Ready Programの第一ステップ(Provisional Skills Assessment)を申請することができます。
この際、Provisional Skills Assessment申請費用($300)の支払いは免除されます。
Provisional Skills Assessment申請の際は、下記書類が必要です。
- TRA申請用紙(2種類)
- IELTS全セクション6.0以上のスコア
- パスポート写真ページ、及び現ビザページのサーティファイドコピー
- 取得済みのTRA認可通知
※なお、2010年1月前に申請された方で、まだ結果を待っている方は以前(900時間のWEと英語要件なし)の認可を結果を受けることになりますので、上記の方法で再度TRA申請する必要がでてきます。
2. Job Ready Program第一ステップ(Provisional Skills Assessment)の就労経験要件について
「6ヶ月の就労経験(Work Experience)」は下記のように規定されています。
-就労が受講中のコースに関連していること、また、この職歴が2年間の留学中、学生ビザで就学中に得たものであること
-雇用主のビジネスがオーストラリアで登録された企業であり、また最低12ヶ月以上、良好な利益を上げていること
(この条件が満たせない場合は、ケースバイケースで審査が行われます)
-業界で標準的な機器・工具・設備等を配備した雇用先であり、それらを使い、業界で承認を受けたプロセスに従った業務であること。
-維持しなければならない週当たりの勤務時間は設定されていないものの、目安は週2日相当の就労を6ヶ月間行っていること(就労時間が目安よりも多い場合は、6ヶ月未満の職歴でも認められる可能性あり)
-受講中のコースの一部として行ったワークエクスペリエンスも、上記条件を満たしていれば、「6ヶ月の就労経験」に含めることは可能
上記のことから下記の点が挙げられます。
◆ 以前の900時間のWork Experienceに関しては特定の規定はありませんでしたが(Work Exeprience could be before, during or after the course)
今後は、「関連コースで就学中」に積んだ経験でなくてはなりません。
◆ 受講コースの一部として行ったWork Experienceもその他の条件を満たせていれば、「6ヶ月の就労経験」に含めることができます。
詳しくは、下記TRAサイトをご覧下さい。
http://www.deewr.gov.au/Skills/Programs/TRA/residenceVisa/JobReady/Pages/QA.aspx#ihavesubmitted
関連記事
09.09 優先審査制度に関する新基準
今年3月から始まりました一般技術・ENSビザに関する優先順位制度(CSL記載職種・スポンサー付申請を優先するシステム)ですが、2009年9月23日より、新たな優先順位が発表と同時に施行となりました。
また、これまでs485卒業生ビザは、この優先順位制度の影響はありませんでしたがでしたが、今後はs485ビザも優先順位審査の対象となりました。
【永住権申請(ENS/RSMS/s175/s176/s885/s886)について】
1. ENSビザおよびRSMSビザ
2. 州/準州スポンサーシップ付申請のうち、申請職種がCSLに記載のある申請職種
3. 親族によるスポンサーシップ付申請のうち、申請職種がCSLに記載のある申請職種
4. スポンサーシップを受けない申請のうち、CSLに記載のある申請職種
5. 州スポンサーシップ付申請のうち、CSLに記載のない申請職種
6. (i) MODLに記載のある申請職種
(ii) 親族によるスポンサーシップ付申請のうち、CSLに記載のない申請職種
7. その他の申請(受付順に審査)
【Subclass485についての優先順位】
1.豪州国内の学校においてPhDを取得した申請人
2.CSLに記載のある申請職種の申請人
3.豪州国内の学校においてBachelorおよびMasterを取得した申請人
4.豪州国内の学校においてBachelorおよびHonours degree*を取得した申請人 *(at least upper second class level)
5.豪州国内の学校においてBachelorまたはMasterを取得した申請人
6.その他の申請(受付順に審査)→Diploma以下の学位を取得した申請人
今回の改正により、今後は手に職系(調理師コース・美容師コース)留学生で現在s485ビザを申請中の方は、年内にs485ビザ認可の可能性は低くなったと考えられます。
また、2010年1月1日から、s485・s885ビザ申請の英語要件が申請職種に関係なく全セクション6.0以上となります。更に、手に職系の職種で申請の場合、『Job Ready Test』が始まります。
上記の理由から、年内にs885ビザ申請を済ませたい申請者が多くいらっしゃるかと思いますが、今回の改正は、こういった方々に一番の影響を与える結果になりそうです。
詳細については、以下のリンク(移民省HP)でご確認下さい。
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/whats-new.htm
関連記事
09.09 トレーニング出資要件
9月14日、移民省は、かねてから不透明であったトレーニング要件の明確な基準を設定しました。
今後、ビジネスビザスポンサー会社として認可を受けるためには、社内従業員
トレーニングを充実させ、下記の出資要件のいずれかを満たす必要があります。
■ 従業員給与総額の2%以上の金額を、当該業界のトレーニングファンドに出資する
■ 従業員給与総額の1%以上の金額を、従業員のトレーニングに出資する
また、現在、豪州教育労働省(DEEWR)が、更に詳細なトレーニング条件の提案を
作成中との発表もありました。上記はそれまでの暫定的な要件となり、今後のスポンサー会社
に対する従業員トレーニング出資条件は更に厳しくなる見通しです。
関連記事
09.09【ビジネスビザ】変更事項
2009年9月14日から、ビジネスビザ申請の場合は、IELTS平均5.0ではなく、全セクション5.0以上のスコアーが必要になりました。調理師(シェフ)を除いての。ASCOレベル1~3職種に関しましては従来通り、IELTSスコアー提出の必要ありません。
また、保険加入につきましては、申請者個人の義務となり、ビジネスビザ申請の際に証拠書類として求められるようになりました。(9月14日以前に発給されたビザに関しましてはこれまで通りの条件が適用となります。)
詳細については、以下のリンク(移民省HP)でご確認下さい。
http://www.immi.gov.au/skilled/whats_new_457.htm#sept
関連記事
09.09【ビジネスビザ】マーケットレートが導入。
本日から、現行のMinimum Salary Level(MSL)が廃止となり、新たにマーケットレート制度が導入されました。マーケットレート制度とは、スポンサー会社がビジネスビザ保持者に対し、オーストラリア市民・永住権保持者と同等の額の給与を支払っているか、また、ビジネスビザ保持者に対する給与が妥当なものであるのか、という審査です。スポンサー会社のマーケットレート(=同じポジションにオーストラリア人を雇用した場合に支払われる給与)が、$45,220以上でなかった場合、スポンサー申請は却下されてしまいます。
この$45,220以上というのは、Temporary Skilled Migration Income Threshold(TSMIT→『ティスミット』)と呼ばれ、ビジネスビザ保持者が豪州で生活するのに、十分な収入として設定されております。
TSMITと比較をされるのはあくまでマーケットレートであり、ビジネスビザ保持者に提示された給与は関係ありません。
例えば、IT会社Aが外国人ITスペシャリストBのビジネスビザをスポンサーする場合、会社A内の同じポジションで雇われているITスペシャリストCの年収が会社Aのマーケットレートとなります。
また、社内に類似するポジションがなかった場合、業界内の平均年収・社内雇用契約書、その他の基準を基に、マーケットレートを算出します。Cの給与が$45,220(TSMIT)以下だった場合会社Aのマーケットレートは$45,220以下となり、ビザスポンサー申請は困難となります。
また、Bへの給与は審査の対象とはなりませんので、例え会社Aが、$45,220以上をBへ支払うことを同意したとしても、スポンサーはできないことになります。
これらの変更は、多くの人に影響を与えることとなりそうです。特に、調理師・美容師の平均年収は $45,220よりも低いため、美容師・調理師としてビジネスビザ取得の可能性がなくなったわけではありませんが、実際にビジネスビザをスポンサーできる会社が非常に制限されてしまったことになります。
更に、今まで地方指定区域のビジネスビザ保持者は、地方特権で低年収額(MSL)が都市部よりも低く設定されておりましたが、今回の変更から都市部と一律となります。
現時点でビジネスビザを保持している場合、今回の新基準は2010年1月1日からの適用となります。 2010年1月以降も、ビジネスビザ保持者は、現在のビザ有効期限までは、TSMIT以上の年収を維持する限り、引き続きオーストラリアで就労することができます。
ただし、その後のビザ更新はスポンサー会社のマーケットレートよっては困難となります。特に、美容師・調理師のビジネスビザ更新が困難になりそうです。
関連記事
脱毛マシンSPL導入記念!お友達紹介キャンペーン
この度、オーストラリア最大の永久脱毛専門サロン「ヘアフリー」が催行の速度と技術を誇る最新脱毛マシンSPLを導入しました!
以前話題だったIPLの何と3倍の速さで、片脇約5分、片足約12分というから驚き。痛みも少なく、施術後の肌の決めの細かさもビックリです。
お顔の産毛の脱毛もOKなほどお肌への負担が軽いので、敏感肌の方もトライしてみて。
今、キャンペーン中で、お友達を紹介すると両者とも$20券がもらえちゃいます!
関連記事