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エッセー, フランクのビザ情報

移民法に関する最近の変更状況

2009年05月11日

この原稿を書いている数週間前に、移民法の更なる変更が発表されました。

 
まずはデファクト関係の定義について。09年7月1日から、同性のパートナーでも認められるようになりました。

 準じて、全ての種類のビザの申請において、家族単位の定義も変更となり、同性のパートナーが配偶者の場合も、第二申請者として認められるようになります。

 

上記の変更は、学生ビザやビジネスビザにも適用されます。

(ただし、婚姻法において、同性の結婚が認められているわけではないのでご注意下さい)

 
また、457(長期滞在ビジネスビザ)についても変更が発表されたので、主立った部分を挙げてみましょう。

 

■地元の平均給与レベルと合せるために、既に457ビザを保持する人、また新しく取得する人の最低賃金(MSL)が09年7月1日より4.1%UPされます。
 
■移住者とオーストラリア居住者の賃金の公平性、低賃金労働問題を防ぐ理由から、09年9月中旬に、再度、職業ごとの最低賃金の見直しが行われる予定です。

 
■09年4月14日より、今まで長期滞在
ビジネスビザ申請者に要求されていた英語レベルが引き上げられ、IELTS 4.5から5となりました。この変更は、09年4月14日とそれ以降のシェフなどのポジションの申請者に適用されます。
 
■09年7月1日より、移民法上ハイリスクとみなされる国からのシェフなどのビザ申請に、技術テストが導入され、国が要求するレベルに見合ったスキルを持っているかが審査されるようになります。
 
■457ビザで、海外からスタッフを雇用したい企業は、今まで地元のスタッフを雇ってきたという記録や、今後雇用する意志を提示する必要があります。
 
■雇用主は、これまでも義務づけられている地元スタッフに対する職業トレーニングや研修の水準を向上させることが要求されます。

 

 
以上、様々な変更が発表されましたが、RSMS(雇用主指名永住ビザ)に影響を与える変更はなかったことを追記しておきます。

 

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経済危機が移民政策に及ぼす影響

2009年03月10日

昨今の経済危機がオーストラリアの移民政策にも影響を及ぼすことは避けられないと言えます。

 
現在の政府発足後すぐの予算案で08/09年度の移民関連ビザの割当が20%増加しました。

 

オーストラリアの移民の数は近年で最高を記録し、今年は190,300人の受入れを目標としています。(この数字は第二次大戦後の記録1969~70年の185,099人を上回ります)

しかし、過去8年に渡って増加を続けた移民数も、今年5月12日の予算会議で、目標人数が減らされるだろうとの見解が出ています。

現在オーストラリアの人口2100万人のうち4人に1人は海外生まれと言われ、政府は、大学卒や特にヨーロッパ、イギリス、インドと関係のある技術者の受入れを積極的に行ってきました。

 
オーストラリア政府の移民受入れは1997年より毎年増え、2001~02年に一時2万人減ったものの、戦後から数えると、実に700万人の人々がこの国に移住してきたのです。

 
特に中国の需要に追い付くため、鉱業における労働力不足をこの10年ほど移民で補い、農業でも太平洋の島民たちを果物の収穫をする季節労働者として雇ってきました。

 
しかしながら、オーストラリアの輸出先国の景気後退に伴い、国内の失業者数が2010年の中頃には現在の4.8%から7%まで増えるとの予想があり、政府が移民の数を増やすことは考えにくい状況です。

 
実際、エバンス移民・市民権大臣は、記者会見で、昨今の経済状況を反映し、来年度は移民数を減らすことを示唆しています。

ただし、健康、看護など未だ需要が高い分野、また高い技術を持つ移民の受け入れは引き続き行って行く意向を示しています。

 
将来移住したいと考えている人は、フルーツピッキングなどを3ヶ月間行って、ワーキングホリデービザを延長し、ビザが切れるまでにスポンサーを探したり、需要が高い技術を身につけるために2年間のディプロマコースを受講して、コース修了時に永住権の申請するといった選択肢を検討する時期にあると言えます。

 
そして大方の予想通り景気が回復し、国が多くの移民を必要する状況が再び来る時に備えてはいかがでしょう。

 

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スキルド・マイグレーション

2009年01月10日

高い技術を持ち、オーストラリアの経済にすぐに貢献できる人を誘致することを目的とするスキルマイグレーション・プログラムにおいて、08-09年度の最大ビザ発給数を133,500件へと大幅に増加することが決まりました。

 

しかしながら、この予算案可決後に国際金融危機が起こり、オーストラリアの経済状況に大きな変化がもたらされたのは周知の事実です。

 
景気回復を考慮して、移民大臣はオーストラリア経済に必要な人材を確保する、いくつかの指針を発表しました。
まず、優れた人材を確保したい企業のスポンサー手続きや、ビジネススキルビザ発行への優先的手続き制度。

 
優先手続きは、以下の条件に該当する場合に受けられます。

1) 需要があり、継続経営している雇用主の元での雇用主指名ビザ(RSMS:地方版・雇用主指名ビザを含む)。

条件に適した申請者は、すぐに技術職に就くことが許され、オーストラリア経済への貢献が期待されます。

 
2)州政府によって優先度の高い職業リストに入っている職務スキルを持つ、技術 州スポンサービザ申請者

 
3)需要が高い技術としてリストアップされている職務スキルを持ち、該当ポイントを獲得している技術独立ビザ申請者

 
更に、CSL of occupationsと言う新たな制度が導入されました。

CSL = Critical Skills Listとは、現在オーストラリア国内で特に必要とされている業種のリストで、大工、電気技師、溶接工、メタル捏造者、タイル職人、自動車メカニック、医師、看護婦、歯科医、会計士、コンピュータースペシャリストなど様々な職種が挙げられています。

 
リストの詳細は、
www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/critical-skills-list.pdf
で見ることができます。

 
ケアンズなど地方で必要とされる業種は、シェフ、美容師など更に広がり、常にアップデートされています。

(詳細:www.workliveplay.qld.gov.au/dsdweb/v4/apps/web/content.cfm?id=3710
上記の新制度は、09年1月1日より施行されます。

 

今は、企業や州などのスポンサーがいて、人材不足に悩む業種での技術を持つ人の永住権獲得のチャンスが高い時期と言えるでしょう。

 

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セカンド・ワーキングホリデー

2008年11月10日

今回はセカンド・ワーキングホリデーについてお話します。

 
同ビザ取得の必要条件:
■最初のワーキングホリデービザを保持している間に、指定された地方都市で、規定の仕事を3ヶ月間行うこと(学生ビザ保持者は申請不可)
■ビザ申請時に18~30歳であること

■オーストラリア国外から申請する場合は、渡豪出発前12ヶ月以内で、ビザ発給時にオーストラリアにいないこと■扶養する子どもがいないこと
■オーストラリアで申請した場合は、ビザ発給時に同国内にいること。

上で言う規定の仕事は、農業、漁業、真珠養殖、林業、鉱業、建設業などに及び(詳細は割愛します)、必ずしも給与の発生する仕事である必要はありません。

例えば、WWOOFなどのボランティアのもと、ファームで働くのはOKです。

 

また、請負人としての勤労も認められます。ただし、リストにない仕事内容(農家のベビーシッターなど)は認められません。
移民局は、規定の仕事をしたか確認するために証拠を求める場合があります。

その際は、給与明細、グループサティフィケイト、タックスリターン、雇用主の推薦状、employment verification form126のいずれかを用意しましょう。

 
規定の仕事に就労する3ヶ月とは、カレンダー月または88日間を指します。

1つの仕事でも、違う仕事を組み合わせても構いません。

 

フルタイムの場合、週末や病欠も就労日に数えることができます。(病欠は雇用主からの書類が必要)
パートタイム又はカジュアルの場合は、実際に働いた日だけを数えます。怪我やサイクロンなどで働けなかった場合は、日数に数えることはできません。

例えば、鉱山で従事する場合、当業界の通例で、雇用条件として3ヶ月間隔週単位で働くシフトワークはOK。

 

また、収穫を手伝う仕事を60日間、2ヶ月間の旅行後、建築業界で28日間、合計で88日といったワークブロック形態も認められます。

 
セカンド・ワーキングホリデービザ取得後は、同一企業で6ヶ月間まで働けます。業務内容が変わっても期間の延長は認められません。

 

セカンド取得後に、ファーストワーキングホリデービザ時に勤めていた会社に戻って6ヶ月間働くことは可能です。

 

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ビジネスビザ雇用条件の変更

2008年09月10日

オーストラリアでの人材不足を受け、ビジネスビザ(457)プログラムは、この4年間で著しく発展しました。

 

2016年には、技術を持つ人の不足数は24万人まで上昇するとも予想され、事態は深刻です。

 
そこで、政府は一時滞在している良い人材(457保持者など)が永住権に切り替えることを奨励し始め、’07~08年度は当該永住権保持者数が前年度より6000人増えました。

 
このような動きを受けて、移民大臣が発表した、昨今の移民法変更に伴うビジネスビザのスポンサー義務の要約の一部をご紹介しましょう。

1)モニタリングに協力すること
モニタリングには、机上監査もしくは、面接があります。面接は予告なしに行われることもあり、給与の支払い状況を聞かれたり、スポンサーや他のスタッフに質問することもあります。
移民局のオフィサーに見せられる諸記録を取っておきましょう。

 
2)旅費
ビジネスビザの申請が却下されたり、破棄された場合の申請者の往復旅費は、スタッフ自身かスポンサーのどちらが払うか同意を得ておく必要があります。

 
3)医療費の支払い
2005年11月前にビザの申請をした人に関しては、スポンサーが保険が適用しなかった医療費を払う必要があります。

前述の日以降にビザを申請した人には、保険が適用されなかった公立病院での出費を払う必要があります。

スポンサーは、スタッフを民間健康保険に加入させることを強くお勧めします。

 
4)最低給与額(MSL)
スポンサーは、移民法が定める最低額、もしくは職務によって定められた規定額、どちらか高い方を給与として払う必要があります。

ケアンズを含む地方特権が適用される地域での最低給与額は、年間$39,100(都市部は$43,440)です。

 

ケアンズは、The Regional Sponsored Migration Schemeが適用され、合法的に運営されている会社のもとで、給与や労働条件など規定に沿った状況で最低2年間フルタイムで働いた人(技術を持つ人)は、永住権への道があります。

移民申請代行人としては永住権への切り替えをお勧めします。

 

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ビジネスビザ雇用条件の変更

2008年07月10日

オーストラリア政府移民局は、ビジネスビザ(457)に関して、2008年8月1日より以下の変更を適用すると発表しました。

 
■457ビザ保持者の最低給与額が$43,570に上昇(ケアンズなど地方の申請者は$39,100まで落とすことが可能)
■最低給与額は457保持者全員に適用される
■今後の最低給与額は消費者物価指数(CPI)を考慮しながら毎年見直される
■457ビザの手続きは全てシドニーで処理される(申請は各地で行える)

 
更に、ビジネスビザ保持者の条件違反を今後より厳しく監視し、取り締まることも明らかにされました。

 
海外から違法入国したり、ビザを持たず働いている人、ビザの条件を守らず働いている人は不法労働者とされ、仕事を紹介した人も罰せられます。

 
罰金は最高で$13,200、2年間の禁固刑、また雇用主(会社)も不法労働者1人につき$66,000の罰金を課せられます。

(対象になるのは、2007年8月19日以降の不法労働者と関連会社で、それ以降に労働契約が継続された場合はOK)。

関連会社には、人材会社、派遣サービス、バックパッカーの農作業を手配するホステルなども含まれます。

 
初めて違反者とみなされた場合は、通常起訴される前に通告が来ます。

 
不法労働者を、強制労働させたりした場合ペナルティは更に重くなり、5年間の禁固刑、$33,000までの罰金、雇用主は不法労働者1人につき$165,000を払う必要があります。

 
全てのビザがオーストラリアでの労働を許可している訳ではなく、タックスファイルナンバー、免許証、メディケアカード、銀行口座、推薦状などは労働許可とは何ら関係ありません。

 

 
雇用主の方は、これから雇おうとしている人がオーストラリアで働けるかどうかwww.immi.gov.au/evoを見て確認しましょう。

不法とわかった場合は、労働開始から48時間以内に解雇すれば罰則が課されることはありません。

また、1800 040 070に電話して、Authority to Obtain Details of Visa Statusというフォームを入手し、ファクス(1800 505 550)すると書面による確認を得ることができます。

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オーストラリアでビジネスを買い、永住権を取得する

2008年03月31日

オーストラリアでビジネスを買うことで永住権が取れますか?」と

よく質問されます。

  

答えはもちろんイエス

  
Investor Retirementビザを除く全てのビザに、

永住権取得の道があります。

  

最も一般的なのは、

まずBusiness Develop – Provisional

(ビジネススキルビザとして知られる一時滞在ビザ)を取得し、

一定期間居住し、申請に必要な条件を満たしたあと、

Business Development – Permanent(永住権)

申請する方法です。

  
Business Develop – Provisionalは以下の3種のカテゴリーにわかれ

独自で申請できるものと、州がスポンサーになるものがあります。

申請者の条件を簡単に挙げてみます。

  

  

1)ビジネスオーナー (Business Owner)

▶ 55歳以下

▶ ビザ申請日から直近の4会計年度のうち2年度以上、

  取引高が30万豪ドル以上の事業(または2つの事業の合計額)の

  所有権を持つ

▶ 個人/配偶者と合せて、合法的に取得した25万豪ドル以上の

  純資産があり、ビザ取得後2年以内に豪州国内に移せる。

  

 

  
2)上級管理職(SeniorExecutive)

▶ 55歳以下

▶ 企業の組織の中でトップから3番以内のポジションにつき、

  ビザ申請日から直近の4会計年度のうち2会計年度以上に渡って、

  主な、または幅広い企業活動を左右する経営戦略の責任者。

▶ 個人/配偶者と合せて、合法的に取得された25万豪ドル以上の

  純資産を持ち、ビザ取得後2年以内に豪州国内に移せる。

  

  

3)投資家 (Investors)

▶ 55歳以下

▶ ビザ申請日から直近の5会計年度のうち1会計年度以上

▶  個人/配偶者と合せて、直接投資で指定された企業の

  総株価の10%以上を所有もしくは

▶  個人/配偶者と合せて75万豪ドル以上の

  直接投資が可能

▶ 過去に総計3年以上、1社もしくはそれ以上の

  指定業種に直接投資の経験をもつ

▶ 投資または企業活動の承認に対する高度な管理能力の証明

▶ ビザ承認の際に政府が指定するオーストラリア国内の投資先に

  75万豪ドル以上を投資済

  

ビジネスオーナーと、上級管理職は新規企業の立ち上げか

既存の企業の買収、投資家は指定された投資先への投資を経て、

申請者とその家族の入国が許可されます。

  

必要な諸条件を満たすことが永住権の申請に必須
となります。

 

 

ビジネスオーナー/上級管理者(一時滞在ビザ保有者の場合)

 

申請者は

a)    オーストラリア国内にメインビジネス(もしくは2つのメインビジネス)を

  過去から継続して所有し、永住権申請までの直近2年以上に渡り、

  直接的、継続的な管理を行っていること。

  
b)    それらのビジネスがAustralian Business Number (ABN)をもち、

   税務局の要請に従ってBusiness Activity Statements (BAS)が

   税務局に提出されていること。

   またそれらの正式なコピーが申請書に添付されていること。

   
c)    申請前直近12ヶ月間の申請者(もしくは申請者とその配偶者)の

   オーストラリア国内のメインビジネス(もしくは2つの

   メインビジネスの合計)の純資産が10万ドルを超える。

    
d)    申請前直近12ヶ月間の申請者(もしくはその配偶者とあわせて)

   個人と会社で所有するオーストラリア国内の純資産として

   25万豪ドル以上保有。

    
e)    申請前直近12ヶ月間のメインビジネス(もしくは2つのビジネスの合計)

   取引高が30万豪ドルを超える。

    
f)    永住権申請前12ヶ月間の間に申請者(もしくはその配偶者とあわせて)

  が経営する会社(もしくは2社)において、以下の人材を2人以上、

  正社員(Full-time)として雇用している。

   
・    オーストラリア国籍保持者
・    オーストラリアの永住権保持者
・    ニュージーランドのパスポート保持者
・    家族以外の者
  
  

 

投資家

申請者は
a)    申請前直近4年間のうち2年以上オーストラリア国内にいる

   州/準州政府がスポンサーする投資家

   (Provisional=一時滞在)ビザ保持者。

b)    指定された投資先に申請者(もしくはその配偶者との連名)名義で

   継続して4年以上投資をしていること。

  

  

  
最後にBusiness Talent(Migrant)と呼ばれる特殊な投資家ビザにも

言及したい。

  

このビザは最初に一時滞在ビザを申請することなく、

申請者が永住権を申請できるビザです。

  

  

  

ビジネスタレントBusiness Talent (Migrant)

 申請者は
a)    55歳以下

b)    州もしくは準州政府の指定された地方行政よりスポンサーを受けていること。

c)    申請者(もしくはその配偶者とあわせて)が申請前直近の四会計年度のうち

   二会計年度以上、指定された業種による純資産として40万豪ドル以上

   保有している。

d)    メインビジネス(もしくは2つのビジネスの合計)の取引高が申請前直近の

   四会計年度のうち二会計年度以上の期間、年間300万豪ドル以上

e)    申請者(もしくはその配偶者とあわせて)の合法的に取得した総資産が

   150万豪ドルを超え、永住権取得後2年以内にその資産を

   オーストラリア国内に移せる場合。

  

永住権取得後、申請者の義務として
・    オーストラリア国内で指定された業種の新規事業の立ち上げ
・    オーストラリア国内で指定された業種の既存企業への資本参加

  

また上記のビジネスでの申請者の義務は
・    実質的所有権の維持
・    日常業務における直接的、継続的な経営管理者として関与
・    オーストラリア経済の発展につながるよう事業全体の方向性、

  事業活動についての決断をする

   

  
この最後のビザはオーストラリアへの経済的貢献、

特に州への貢献を望む人へのビザです。

   

もちろんこれらはガイドラインでしかありません。

具体的な申請を決断される前に、

登録された移民申請代理人に

ご相談されることをおすすめします。

  

移民申請代理人の一覧はこちらから。

 


Frank Lanza(フランク・ランザ)

Frank lanza Migration Services代表

現在まで、ビジネスビザ、永住権など、

種類を問わず、数多くの日本人クライアントの

ビザ取得に成功。

  

法廷弁護士、調停人、イタリア副領事の肩書きを持つ。

イタリア・タラント出身。

  

Frank Lanza Migration Servicesでは、

日本人スタッフが常勤。


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