エッセー

オーストラリアでビジネスを買い、永住権を取得する

オーストラリアでビジネスを買うことで永住権が取れますか?」と

よく質問されます。

  

答えはもちろんイエス

  
Investor Retirementビザを除く全てのビザに、

永住権取得の道があります。

  

最も一般的なのは、

まずBusiness Develop - Provisional

(ビジネススキルビザとして知られる一時滞在ビザ)を取得し、

一定期間居住し、申請に必要な条件を満たしたあと、

Business Development - Permanent(永住権)

申請する方法です。

  
Business Develop – Provisionalは以下の3種のカテゴリーにわかれ

独自で申請できるものと、州がスポンサーになるものがあります。

申請者の条件を簡単に挙げてみます。

  

  

1)ビジネスオーナー (Business Owner)

▶ 55歳以下

▶ ビザ申請日から直近の4会計年度のうち2年度以上、

  取引高が30万豪ドル以上の事業(または2つの事業の合計額)の

  所有権を持つ

▶ 個人/配偶者と合せて、合法的に取得した25万豪ドル以上の

  純資産があり、ビザ取得後2年以内に豪州国内に移せる。

  

 

  
2)上級管理職(SeniorExecutive)

▶ 55歳以下

▶ 企業の組織の中でトップから3番以内のポジションにつき、

  ビザ申請日から直近の4会計年度のうち2会計年度以上に渡って、

  主な、または幅広い企業活動を左右する経営戦略の責任者。

▶ 個人/配偶者と合せて、合法的に取得された25万豪ドル以上の

  純資産を持ち、ビザ取得後2年以内に豪州国内に移せる。

  

  

3)投資家 (Investors)

▶ 55歳以下

▶ ビザ申請日から直近の5会計年度のうち1会計年度以上

▶  個人/配偶者と合せて、直接投資で指定された企業の

  総株価の10%以上を所有もしくは

▶  個人/配偶者と合せて75万豪ドル以上の

  直接投資が可能

▶ 過去に総計3年以上、1社もしくはそれ以上の

  指定業種に直接投資の経験をもつ

▶ 投資または企業活動の承認に対する高度な管理能力の証明

▶ ビザ承認の際に政府が指定するオーストラリア国内の投資先に

  75万豪ドル以上を投資済

  

ビジネスオーナーと、上級管理職は新規企業の立ち上げか

既存の企業の買収、投資家は指定された投資先への投資を経て、

申請者とその家族の入国が許可されます。

  

必要な諸条件を満たすことが永住権の申請に必須
となります。

 

 

ビジネスオーナー/上級管理者(一時滞在ビザ保有者の場合)

 

申請者は

a)    オーストラリア国内にメインビジネス(もしくは2つのメインビジネス)を

  過去から継続して所有し、永住権申請までの直近2年以上に渡り、

  直接的、継続的な管理を行っていること。

  
b)    それらのビジネスがAustralian Business Number (ABN)をもち、

   税務局の要請に従ってBusiness Activity Statements (BAS)が

   税務局に提出されていること。

   またそれらの正式なコピーが申請書に添付されていること。

   
c)    申請前直近12ヶ月間の申請者(もしくは申請者とその配偶者)の

   オーストラリア国内のメインビジネス(もしくは2つの

   メインビジネスの合計)の純資産が10万ドルを超える。

    
d)    申請前直近12ヶ月間の申請者(もしくはその配偶者とあわせて)

   個人と会社で所有するオーストラリア国内の純資産として

   25万豪ドル以上保有。

    
e)    申請前直近12ヶ月間のメインビジネス(もしくは2つのビジネスの合計)

   取引高が30万豪ドルを超える。

    
f)    永住権申請前12ヶ月間の間に申請者(もしくはその配偶者とあわせて)

  が経営する会社(もしくは2社)において、以下の人材を2人以上、

  正社員(Full-time)として雇用している。

   
・    オーストラリア国籍保持者
・    オーストラリアの永住権保持者
・    ニュージーランドのパスポート保持者
・    家族以外の者
  
  

 

投資家

申請者は
a)    申請前直近4年間のうち2年以上オーストラリア国内にいる

   州/準州政府がスポンサーする投資家

   (Provisional=一時滞在)ビザ保持者。

b)    指定された投資先に申請者(もしくはその配偶者との連名)名義で

   継続して4年以上投資をしていること。

  

  

  
最後にBusiness Talent(Migrant)と呼ばれる特殊な投資家ビザにも

言及したい。

  

このビザは最初に一時滞在ビザを申請することなく、

申請者が永住権を申請できるビザです。

  

  

  

ビジネスタレントBusiness Talent (Migrant)

 申請者は
a)    55歳以下

b)    州もしくは準州政府の指定された地方行政よりスポンサーを受けていること。

c)    申請者(もしくはその配偶者とあわせて)が申請前直近の四会計年度のうち

   二会計年度以上、指定された業種による純資産として40万豪ドル以上

   保有している。

d)    メインビジネス(もしくは2つのビジネスの合計)の取引高が申請前直近の

   四会計年度のうち二会計年度以上の期間、年間300万豪ドル以上

e)    申請者(もしくはその配偶者とあわせて)の合法的に取得した総資産が

   150万豪ドルを超え、永住権取得後2年以内にその資産を

   オーストラリア国内に移せる場合。

  

永住権取得後、申請者の義務として
・    オーストラリア国内で指定された業種の新規事業の立ち上げ
・    オーストラリア国内で指定された業種の既存企業への資本参加

  

また上記のビジネスでの申請者の義務は
・    実質的所有権の維持
・    日常業務における直接的、継続的な経営管理者として関与
・    オーストラリア経済の発展につながるよう事業全体の方向性、

  事業活動についての決断をする

   

  
この最後のビザはオーストラリアへの経済的貢献、

特に州への貢献を望む人へのビザです。

   

もちろんこれらはガイドラインでしかありません。

具体的な申請を決断される前に、

登録された移民申請代理人に

ご相談されることをおすすめします。

  

移民申請代理人の一覧はこちらから。

 


Frank Lanza(フランク・ランザ)

Frank lanza Migration Services代表

現在まで、ビジネスビザ、永住権など、

種類を問わず、数多くの日本人クライアントの

ビザ取得に成功。

  

法廷弁護士、調停人、イタリア副領事の肩書きを持つ。

イタリア・タラント出身。

  

Frank Lanza Migration Servicesでは、

日本人スタッフが常勤。



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