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日本人がケアンズに滞在するには、何らかのビザが必要です。
どんなビザを申請したらよいかはケースバイケース。
以下に主なビザの種類を紹介しますので、目的にあわせて手配を。
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(移民法は頻繁に変更となります。最新情報は専門家にお尋ね下さい)
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■観光ビザ
観光目的の渡航に対して発行されるビザ。オーストラリアの滞在日数が
3ヶ月以内の場合は、オンラインで入国許可手続きができる
"電子渡航許可”〜ETAS制度を利用できます。電子入国許可なので、
ビザ登録、許可の証となるスタンプや紙は不要です。
搭乗手続や入国審査では、パスポートから必要な情報を機械が
読み取り、入国許可の有無を瞬時に識別してくれます。
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短期観光
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1年間もしくはパスポートの残存有効期間のいずれか短い方まで有効
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短期商用BS
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1年間もしくはパスポートの残存有効期間のいずれか短い方まで有効
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短期商用BL
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パスポートの残存有効期間のいずれか短い方まで有効で、この間何度でも入国可
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■学生ビザ
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小・中・高・大学、各種専門学校、語学学校など、政府公認の教育機関でフルタイム(3ヶ月以上)就学する人を対象としたビザ。
就学後に現地の移民局で労働許可を取れば1週間に20時間まで働くことができます。
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ケアンズで学生
ビザを取れる
教育機関
申し込む(英語)
申し込む(日本語
有料申請代理)
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未成年者の留学に付き添う保護者も、学生ガーディアンビザを取る必要があります。
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■ワーキングホリデービザ
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18歳から30歳までが対象年齢。働きながら1年間オーストラリアに滞在できるビザです。
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有料申請代理)
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■退職者
●退職者ビザ
夫婦のどちらかが満55歳以上、配偶者以外に
扶養義務のある家族がいないことなどが条件。
週に20時間までパートも可。ビザは4年間有効です。
詳しい情報を見る(英語)
●投資退職者ビザ(Subclas 410)
<必要条件>
・ 主申請者が55歳以上であり、配偶者以外の扶養家族が存在しない
・ 自己支援できる十分な資産を保有する
・ 移民省で認可されている民間健康保険加入し、ビザ期間カバーできる
・ 就労週20時間以上しない
・ 初回、更新のビザは4年間
<資産条件 = A + B + C + D>
A. 初めの申請料金+2回目申請料金は$8,000
B. 純資産 (オーストラリアに定住する為に送金可能な資産
(配偶者含む場合は共有資産))
1. 地方都市(regional area)に定住する場合: A$500,000以上
2. 地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合: A$750,000以上
C. 年間収入(投資資産からの利益や年金など)
1. 地方都市(regional area)に定住する場合はA$50,000 以上 2. 地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合:
A$65,000 以上
D. スポンサーとなる州政府に対する債券投資
1. 地方都市(regional area)に定住する場合はA$500,000 以上
2. 地方都市でない(non-regional area)場所へ
定住する場合:A$750,000 以上。
詳しい情報を見る(英語)
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■家族永住
オーストラリアに親族がいる場合、その親族がスポンサーとなり、
他の親族を呼び寄せるためのビザ。パートナー、婚約者ビザなど。
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■技術独立移住ビザ
申請時にスポンサーを必要としないビザで、45才以下で、
教養、オーストラリアで仕事を見つけるための技能、
英語力がある人を対象としたビザで、ポイント点数制で審査されます。
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■暫定移住ビザ
事業経営で成功経歴がある人向け。まず暫定ビザを取得して
オーストラリアへ入国し、4年以内に永住ビザの取得のための
条件を満たさなければなりません。45才以上の方は、州/準州の
スポンサーシップの条件を満たすことができれば、55才まで申請可能。
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■雇用主指名ビザ
オーストラリア国内にスポンサーがいて、
仕事に関して高度な技術や資格のある人を対象としたビザです。
また、オーストラリア政府指定の地方/低人口増加地域にある雇用主が
高いスキルのポジションに適切な人材を、オーストラリア労働市場から
確保できない場合に、海外または国内の一時滞在者から
適任者を雇用するための、地方スポンサービザという制度もあります。(ケアンズも対象)
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■ 他に、事業主ビザ、投資家ビザ、上級役員ビザ、
優良事業主ビザなどがあります。
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