>就職関連の永住ビザ

永住ビザがあれば、お仕事探しはもちろん起業も自由。永住ビザ取得後も日本国籍はそのまま。オーストラリアで2年以上居住後は市民権申請の資格も生まれますが、 日本政府は二重国籍を認めていないため、多くの方は日本のパスポートを保持したままで暮らしています。

雇用主指名ビザ(s121 / s856)

オーストラリアの企業にスポンサーされて取得する永住ビザ。スポンサー企業を見つけるのが難いため、既にスポンサー企業を見つけてビジネスビザ(s457)で働いている人の申請がほとんどですが、スポンサー企業さえあれば日本からの申請もできます。


※ 観光ビザやビジネス商用ビザ(s456)からの申請はできません。学生ビザの場合Diploma以上のコース修了後のみ申請可能です。

審査のプロセス

A: 企業とノミネーション(ポジション)の審査

雇用主は次の点を証明する必要があります。

1.オーストラリア国内にある企業であること。
2. 十分な従業員トレーニング記録があること
  (新しく設立された企業の場合、将来の従業員トレーニング計画があること)。
 またこれまで移民法や労働法を遵守してきたこと。
3. ノミネートするポジションがフルタイムで少なくとも3年の雇用予定であること。
4. ENS職業リストに記載があるポジションであること
5. 年間基本給与額が41,850ドル(IT職は57,300ドル)以上であること。


B: 申請者の審査

申請者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。

1. 申請前から遡って2年以上、ノミネートしたポジションにおいてオーストラリアで就労しており、そのうち1年以上雇用主指名ビザをスポンサーする企業で働いていること。

2. 職業判定機関における当該職種のスキル認定レベルに達した後、申請直前の3年間、当該職種での職歴があること (需要職業リストに記載のある職種の場合には3年間の職歴なしでも認められる 可能性もあります)。

3. 基本給与が165,000ドル以上のポジションにノミネートされていること。

また次の要件を満たす必要があります。

条件当該職種に求められる資格(必要であれば)を保持していること。

条件45歳未満であること(60歳までは例外規定あり※1)。

条件IELTS全セクション5.0以上取得すること。あるいはオーストラリアで2年以上の留学で Certificate III、Diploma、Degree 以上の学位を取得していること。(60歳までは例外規定あり※2)

条件申請に含まれる全員が健康診断、無犯罪証明の基準を満たしていること。

<例外規定 ※1>

45-49歳の場合。 次のガイドライン全てを満たす必要があります。

条件 そのポジションが事業運営のために必要不可欠である。

条件 雇用主がその申請者より若い適任者と探すことが不可能であることを説明できる。

50-54歳の場合。次のガイドライン全てを満たす必要があります。

条件 そのポジションがオーストラリア職業リスト(ASCO)の1、2あるいは3に分類されている職種である。

条件 非常に稀、あるいは高度な専門性が求められるポジションであり、 申請者より若い適任者を見つけることができない。

55-60歳の場合。次のガイドライン全てを満たす必要があります。

条件 そのポジションがオーストラリア職業リスト(ASCO)の1あるいは 2に分類されている職種である。

条件 通常、長年の経験とスキルが求められるポジションである。 (例えば大学教授や科学者など)。

条件 非常に稀、あるいは高度な専門性が求められるポジションであり、 申請者より若い適任者を見つけることができない。

<例外規定 ※2>
英語条件が満たない場合でも、申請するポジションで、2年以上オーストラリアで就労し、その間、英語で何らかトレーニングを受けている場合、次の点についての説明が認められれば、例外規定が適用されます。

条件 業務を遂行する上で、なぜ求められる英語力(IELTS全セクション5.0以上)を 必要としないのか。

条件 申請者はどのようにしてスキルをオーストラリア人従業員に伝えられるのか。

条件 Occupational health and Safety (OH&S) にどのように従うことができるのか。

条件 求められる英語力がある適任者を雇用する努力をしたか。

もし申請者がFunctional Englishレベル(IELTS overall 4.5レベル)の英語力に満たない場合、更に次の点が求められます。

条件 Functional Englishレベルの英語力がある適任者がいないこと。

条件 Functional English レベルの英語力がない申請者がOH&Sの全ての義務遂行、 遵守することができること。

雇用主指名ビザ初期審査フォームへ(スタッフサービス社のページとなります)

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RSMSビザ (s119 / s857)

指定の地方地域にある会社にスポンサーされることで取得できる、いわば「地方版・雇用主指名ビザ」。スポンサー会社がある地域のRegional Certifying Bodyの審査も受けなくてはなりません。
(※観光ビザやビジネス商用ビザ(s456)からの申請はできません。学生ビザの場合Diploma以上のコース修了後申請可能です。)

審査のプロセス

A: 企業とノミネーション(ポジション)の審査 
- Regional Certifying Body による審査

企業は次の条件を満たす必要があります。

1. 申請するポジションが2年間のフルタイムであること。


2. 少なくともdiploma level (trade qualification を含む) レベルを必要とするポジションであること。

3. オーストラリア労働市場から適任者を見つけられないこと。

4. オーストラリア産業法の基準にあった雇用条件、給与水準であること。

5. 雇用契約書あるいは雇用見込書があること。


B: 企業とノミネーション(ポジション)の審査
 
- 移民局による審査

1. Regional Certifying Body から認定を受けていること。

<例外規定 ※1> 学歴条件は満たないものの、そのポジションが稀有で高い専門性がある場合、次の「全ての」条件を満たせば申請が可能です。

条件 分野をまたぐ幅広いスキルで、総合的にDiploma レベルと同等と見なされる。

条件 ASCO職業分類表にピッタリとは当てはまらないポジションである。

条件 そのポジションが例外規定と見なされない場合、事業運営に支障をきたす場合。

<例外規定 ※2> 年令条件は満たないものの、次のいずれかの条件を満たせば申請が可能です。

条件 ポジションの性質上、45歳未満では同等レベルの職務を遂行できないと見なされる。

条件 ポジションがシニアマネージャーやエグゼキュティブレベルである。

条件 シニアアカデミックやファイナンス、バンキングのようにそのポジションを遂行するため 通常長年の経験を必要とする。

<例外規定 ※3> 英語条件が満たない場合でも次の全ての条件を満たせば申請が可能です。

条件 業務の性質上、IELTS4.5以上の英語力を必要としないこと。

条件 基準に満たない英語力でどのように職務を遂行できること。

RSMSビザ初期審査フォームへ(スタッフサービス社のページとなります)

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技術独立ビザ(s136)

45才未満で、スキル、英語力があり、すぐにオーストラリア経済に貢献できる方を対象に発給される永住ビザ。「ポイントテスト」という審査でパスマーク(合格点)に達し、健康診断、無犯罪証明書に問題がなければOKです。


申請の基本要件

技 能

 自分に合った職種が、技能職業リスト(SOL)に載っていて、技能点で60点の職業の場合は申請日から遡って18ヶ月のうち12ヶ月、40・50点の場合には、36ヶ月のうち24ヶ月の職歴(SOLに記載のある職業なら何でも可)があること

年 齢  申請時18才以上45才未満

英語力  IELTS全セクション5.0以上


ポイントテスト自己査定表へ(スタッフサービス社のページに飛びます)
※ 2007年3月現在のパスマークは120点です。
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技術 スポンサー付きビザ (s138)

オーストラリアの都市部に居住している親族(永住者または市民で叔〈伯〉父、叔(伯)母の関係まで)がいれば、ポイントテストのパスマークは110点。しかも親族点15点が加算されるので、自力で95点取ればOKです。

スキルマッチングビザ (s134)

s136の申請の要件を満たしていれば申請可能。スキルマッチングデータベースに登録後、地方の企業や政府にノミネートされた場合に取得できるビザ。登録期間2年間にノミネートされなければ失効。移民局申請料はノミネートされてから支払います。

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州スポンサービザ (s137)

自分のスキルに合った職種が、参加各州のOccupation in Demand List に記載があれば、州スポンサーシップ審査に合格後、その州に行くことを条件に発行されます。

Occupation in Demand List

クリックするとダウンロードできます。 PDF

●New South Wales(ニューサウスウェールズ州):PDFSTNI_Occupattion List_Finance PDFSTNI_Occupation List_ICT  PDFSTNI_Occupation List_Biotech
●Victoria(ビクトリア州):PDFVIC STNI Occupatin List 
● Australian Capital Territory:PDFACT STNI Occupation List
●Queensland(クイーンズランド州):Unavailable
●South Australia(南オーストラリア州):PDFSA STNI Occupatin List
●Western Australia(西オーストラリア州):PDFSTNI Occupation List (Priority Skills List)
●Tasmania(タスマニア州):PDFTAS_STNI Occupation List
●Northern Territory(ノーザンテリトリー州):PDFNT STNI Occupation List 2006

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留学生・技術独立ビザ (s880)

オーストラリアで合計2学年以上の留学コース〈技能点60点に該当。博士号の場合は技能点50点以上〉を修了し、修了日から6ヶ月以内に申請。職歴は一切問われません。「手に職」系ならCertificate III、それ以外はDiploma以上の学位が必要です。

申請の基本要件

技能

 自分に合った職種が技能職業リスト(SOL)で技能点60点で、合計2学年以上のコース修了日から6ヶ月以内に申請

年齢  申請時18才以上45才未満

英語  IELTS全セクション5.0以上

ポイントテスト自己査定表へ
※ 2007年3月現在のパスマークは120点です。

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留学生・技術地方地域スポンサービザ (s882)

オーストラリアの地方に居住している親族(永住者または市民で従兄弟(従姉妹)の関係まで)がいればポイントテストなしで申請可能。次の条件だけ満たす必要があります。


申請の基本要件

技 能

  自分に合った職種が技能職業リスト(SOL)で技能点60点で、合計2学年以上のコース修了日から6ヶ月以内に申請

年 齢 申請時18才以上45才未満

英語力 IELTS平均4.5以上

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地方・技術独立ビザ (s495)


移民局指定の「地方/低人口増加地域」に3年間のビザ有効期間のうち2年間以上住み、かつ12ヶ月以上フルタイムで仕事をするという"条件を満たした後、永住ビザ申請資格が得られる"一時滞在ビザ"。

申請の基本要件

技能

 自分に合った職種が、技能職業リスト(SOL)に載っていて、技能点で60点の職業の場合は申請日から遡って18ヶ月のうち12ヶ月、40・50点の場合には、36ヶ月のうち24ヶ月の職歴(SOLに記載のある職業なら何でも可)があること。あるいは技能点で60点で、オーストラリア留学(2学年以上)コース修了日から半年以内に申請すること。

年齢  申請時18才以上45才未満

英語力 IELTS全セクション5.0以上

居住を希望する州からのスポンサー認定

各州によって異なります。

ポイントテスト自己査定表へ
※ 2007年3月現在のパスマークは110点(州スポンサーシップ点10点加算可能)です。

永住ビザ申請の基本要件

SIR(暫定)ビザの有効期間3年のうち、指定の地域内で、少なくとも2年間居住し、1年間フルタイム(週35時間以上)で働くこと。
勤務先が複数になっても合計で12ヶ月以上の就労であれば認められます。
※ 条件を満たした方は次の永住ビザのいずれかを申請できます。

・ Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) visa
・ State/Territory Nominated Independent (STNI) visa
・ State/Territory Sponsored Business Owner visa

※SIR(暫定)ビザの条件を遵守していたにもかかわらず、期限内に永住ビザ申請のための条件を満たせない場合、第2次SIR(1年間有効)が認められる可能性があります。


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