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【誌面コラム】法律ー無保険事故の示談について

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【誌面コラム】法律ー無保険事故の示談について

プロの話 法律その2

 交通事故の「無保険」には2種類あります。CTP(自賠責)保険に加入しているけれども任意保険には未加入の場合と、CTP保険と任意保険のどちらにも加入していない場合です。


・CTP保険のみ加入の場合
 CTP保険とは、交通事故被害者の最低限の補償のために法律上加入が義務付けられる、強制加入の保険です。 これに対し、任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害の補償をするための保険で、文字どおり加入が任意のため、加入している人としていない人がいます。
 加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者がCTP保険の請求手続きを代行してくれることはないので、被害者自身が加害者のCTP保険に対して請求手続きをする必要があります。


・CTP保険も未加入の場合
 CTP保険は強制加入の保険で、未加入の場合には罰則もありますが、交通事故の加害者が加入していないこともあります。 加害者がCTP保険にも任意保険にも加入していない場合、保険会社に損害賠償を求めることはできないので、加害者本人に損害賠償の支払い請求をすることになります。しかし、自賠責保険にも加入していない加害者の場合、支払い能力がないことも多いです。加害者が無保険であることがわかったら、被害者の方は、プライベートの健康保険か労災保険を使用することを検討してください。
 相手に資力がなく、CTP保険に未加入の無保険事故の場合や加害者が特定できないひき逃げの場 合は、Nominal Defendantという「政府保障事業」による救済を考える必要があります。Nominal Defendantは「傷害」事故の被害者に治療費や休業損害、慰謝料等を含めCTP保険と同様の請求項目を補償します。また、「後遺障害」が残る事故の場合や「死亡」事故の場合の補償も逸失利益や慰謝料等を含めCTP保険とほぼ同額といえます。


・Nominal Defendantの時効期間
 Nominal Defendantに手続きを進める場合、事故日から9か月以上経つと、時効となり一切の手続きが出来なくなってしまいます。9か月間の時効期間は厳しく適用されますので、無保険事故でNominal Defendantへの手続きを検討されている方は速やかに手続きを進めるべきといえます。

2019年8月29日 木曜日
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柿崎 秀一郎

2009年に弁護士資格を所得。交通事故、労働災害、人身事故に関する損害賠償請求を中心に法務を執り行う。ジャパンリーガルサービス代表として在豪の邦人団体や公的機関とも連携。
http://littles-jp.com/

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