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【誌面コラム】税金ー2019年度のタックスリターンについて

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【誌面コラム】税金ー2019年度のタックスリターンについて

プロの話 税金

2019年6月30日に終了する会計年度には、確定申告が必要になります。個人でされる場合には10月31日まで、税理士を利用する場合は延長されます。

申告する必要がありますか?これは、あなたの税務上の居住状況によります。下記の場合はタックスリターンの必要がない、もしくは任意となります。
1.居住者:オーストラリアと海外の総所得が$19,200未満で、税金が引かれていない場合
2.臨時居住者:オーストラリアでの総所得が$19,200未満で、税金が引かれていない場合
3.ワーキングホリデービザ:オーストラリアでの総所得が$37,000未満で、控除された税金が15%の場合
4.外国人居住者:オーストラリアでの所得が投資配当または利子のみの場合


下記の場合は、申請する必要があるか、もしくは申請した方があなたにとって利益となる場合があります。
1.事業や賃貸物件を運営
2.収入を得ながら、在留資格を変更した
3.差し引かれた税金が必要以上に高く、払い戻しが発生する場合
4.払い戻し、控除もしくは相殺がある場合


今年のタックスリターンについて:新しく設定された1,080ドルまでの低・中所得税オフセット(LMITO)は、多くの納税者に適用されるでしょう。相殺額は所得水準によって異なります。これは既存の低所得税相殺(LITO)に加えて相殺されます。$87,000の税限度額も$90,000に引き上げられました。
申請に必要なもの
1.雇用主から受け取ったすべての給与明細(ペイメントサマリー):年間の所得と納税額が明記されているもの
2.もしくは雇用主からの損益計算書:新しい給与システムが導入されている場合
3.銀行の利息や投資信託の配当の明細
4.事業や賃貸物件による収入または損失
5.仕事の控除:免税の対象となる、給与を得るために直接かかった必要経費
6.投資控除:投資収益を得るためにかかった必要経費
7.その他の控除:所得補償保険、支払った積み立て退職年金、税理士への手数料など
8.オフセット:自動的なものもあれば、ケアンズや遠隔地で183日以上住んでいる場合はその情報が必要なものもあります。
9.払い戻しのためのオーストラリアの銀行詳細、またはIMTを行う必要がある場合は海外の銀行コード


申請後の流れ:申請後、ATOが受領通知を発行します。これはあなたの銀行口座に払い戻し、あるいは追加税が必要かどうかが書かれています。ATOシステムは審査を行い、申請後あなたに質問をしたり、追加書類を求めたりする場合があります。

2019年8月19日 月曜日
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マクファーラン陽子

2010年JCU商学部会計学科卒。2013年よりBC ACCOUNTANTSにてSenior Accountant & Tax Consultantとして活躍中。公認会計士CPA取得。日本語でお気軽にご相談ください。
http://www.eto.net.au/index.php?lang=jp

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