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「外国人の不動産購入に関する法律改正」

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「外国人の不動産購入に関する法律改正」

プロの話 不動産

今年の5月に発表された外国人の不動産購入に関する法律改正についてご案内させて頂きます。

 物件価格が$750,000.00以上の売買時の追加手続きについて

 物件(更地・居住・商業物件)価格が$750,000.00以上の売買時、売り手はClearance Certificateという書類をATO(豪州国税局)へ申請し、その証書を決済前までに買い手へ提出することになりました。              
 ※Clearance Certificateとは=自分はキャピタルゲイン税の支払い義務はないという証明書
 もし売り手がClearance Certificateの取得ができなければ(※特に外国人の場合)、売り手は売却額の12.5%を決済額からキャピタルゲイン税の源泉徴収分として支払わなくてはいけません。そして決済直後、この源泉徴収額をATOへ支払う義務は買い手へ移行します。

 従って、売り手だけでなく、買い手も注意が必要です。売買決済後の確定申告については会計士へご相談ください。

201759日からの空室罰金について
 外国人の物件所有時の注意点-空家罰金Annual Vacancy Chargeの発生
 2017年5月9日以降、FIRB(外資審議会)へ購入申請した外国人購入者は、売買決済後、毎年12ヶ月のうち合算して6ヶ月以上空家にすると罰金が発生することになりました。
つまり、毎年合算6ヶ月以上利用したり賃貸に出したりしないと、罰金が発生します。

※開発業者が事前FIRB免除書を取得している場合の契約は、2017年5月9日契約日から適用となります。
罰金額はFIRB(外資審議会)申請費用と同額です。
※以下契約時の価格です。
$1,000,000.00までの物件   $5,500.00
$1 millionから$2 million未満の物件  $11,100.00
$2 millionから$3 million未満の物件   $22,300.00

 

上記は、日本のお客様の不動産購入のお手伝いを頂いているハーディング法律事務所のニュースレターから転記させて頂きました。

ハーディング法律事務所
2707 Level 7 Southport Central Commercial Tower2
5 Lawson Street Southport QLD 4215 Australia
TEL: +61 7 5630 3877
http://www.hardinglegal.com.au/

2017年11月13日 月曜日
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熊谷 美保 (Miho Kumagae)

DJスミスプロパティ・オーナー。2007年よりケアンズ在住。ケアンズの不動産に関するご相談は日本語でお気軽に。
http://www.cairnsfudosan.com.au/

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