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カテゴリー: What's newプロの話誌面連動コラム法律その1

生前贈与と財産分与で気を付ける点

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生前贈与と財産分与で気を付ける点

プロの話 法律その1

日本は長いこと低金利が続いており、昨年1月には日本銀行による日本初のマイナス金利の導入が決定されました。

その一方でオーストラリアは政策金利を高く保っていますので、オーストラリアで子供がローンを組んで高い利子を支払っていくよりも、日本に置いてある貯金を資金に充ててほしいという親心を持つご両親は多いものです。

ここで気を付けていただきたいのは、日本のご家族から生活費や不動産の購入資金の提供を受ける場合、日本の贈与税の対象になる可能性があることは勿論ですが、オーストラリアにおける離婚時の財産分与請求では融資なのか贈与なのかという点で揉める事が良くあります。

社会通念上の考え方として、離婚することになった場合は親に出資してもらった分は親に返金したいと考えるのは普通といえるかもしれませんが、これは貰ったものということで相手が返金に応じない場合があります。

法的な見解としては、一般的な融資の場合には担保や月々の返済が存在するわけですが、催促無しのある時払いが続いていたということでしたら貰ったものと判断される可能性が高いと思います。このようなケースを未然に防ぐためには、銀行と同様にローン契約を結んで抵当権を設定した上で月々の返済を行っていくか、オーストラリアの家族法の規定に基づいて財産分与の取り決めを事前に取り決めておく必要があります。

誰しも離婚裁判は避けたいと思うのは普通のことですから、オーストラリアで資産をお持ちの方、ご両親が資産家の方、再婚される方は結婚前や婚姻中に財産分与の取り決めをしておくことをお勧めします。

2017年12月4日 月曜日
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神林佳吾

1980年東京出生まれ、1995年来豪、クィーンズランド大学経済学部・法学部卒業後、2004年同大学法科大学院司法修習課程卒業後、弁護士登録。以後11年以上に亘って訴訟を中心に応対。ゴールドコースト在住。
http://www.kklaw.com.au/

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